相続放棄サポートは4,600円(税抜き)~で全国対応可能です。
当事務所では、相続放棄のご依頼に関する相談料無料・着手金無料・熟慮期間内にもかかわらず相続放棄の手続が完了できなければ、全額返金いたします。
仮に、相続を知ったときから3ヵ月を超えている・相続放棄をすべきか否かがわからない、相続放棄はしないけれど相続で悩みがあるなど、相続放棄以外の相続にまつわる相談事がある場合に関しては、別途プランをご提案し、弁護士が親身に無料でご相談に乗りますので、まずはご相談ください。
当事務所にご依頼をするメリットと司法書士・行政書士との違い
行政書士と司法書士は、法律問題について相談を受け、書類作成を代行することを業務としていますので、依頼者・相談者の代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続を代理して行うことはできません。
一部の司法書士は、訴額140万円以下の問題に関して、簡易裁判所の手続を代理することも可能です。
しかし、その場面は限定され、離婚や遺産分割調停などの家庭裁判所で取り扱う事件や、地方裁判所で争うべき事件に関しては代理人となることができません。
そのような制限がなく、相手と代理人として交渉をしたり、裁判に出廷して弁論を行ったり、調停に出頭して調停委員と話ができるのは、弁護士だけです。
行政書士にはそもそも簡易裁判所の代理権限も認められておりませんし、当然ながら資格を有しない相続コンサルタントを名乗る方々が代理人となることも認められていません。
相続をめぐる紛争は、一度起きてしまうと、積年の思いがぶつかり合い、相続人本人同士の話し合いがまとまるのは難しいのが現状で、紛争の火種は火種にとどまらず、燃え盛る炎になることも少なくありません。
このように問題解決ができず、相続財産の内容も把握できないまま、気づいたら3か月が経過したけれど、蓋を開けてみたら亡くなった方には多額の借金が残っていた・・・というケースも見受けられます。
そのような事態を避けるためにも、誰かがお亡くなりになり、相続が発生した後には、速やかに専門家である弁護士にご相談をされることが望ましいといえます。弁護士が代理人になることで、トラブルの火種を小さなうちに消し止めたり、生じた紛争を交渉や調停など硬軟様々な手続を使い分け、スムーズに事を進めます。
このように、相続をめぐる問題では、かかる費用・コストが他士業と変わらないのであれば、相談から弁護士へ、そして当事務所にお任せいただくことを強く勧めます。