弁護士とその他専門家との違い
弁護士は、弁護士法に基づき幅広い法律業務の取り扱いを認められています。その範囲は民事や刑事にとどまらず、離婚や相続紛争問わず、すべての法律業務に対応でき、かつ代理人として自らが裁判所に対する窓口となり得るのが司法書士や行政書士等の他士業との大きな違いです。
他士業によるサポートが、書類作成の代行者であるにとどまり、対応するのはあくまで依頼者本人であるのに対し、相続人同士で発生した紛争やいさかい、その他の悩みに関して、自らが代理人として対応し、依頼者のために最大限の利益を確保するために動くことのできる唯一の士業が弁護士です。
依頼をされたはいいものの、ご自身で対応する煩わしさから免れないのでは、依頼の意味も半減してしまうのではないでしょうか。依頼先を選ぶ際には、そのような観点も必要なのかもしれません。
なお、弁護士法72条は、弁護士以外の者による法律事務の取り扱いを禁止しています。司法書士や行政書士などの隣接士業が代理人になり得ないのは既に述べたとおりですが、同時に「相続コンサルタント」など、相続のスペシャリストをうたう無資格業者が増えている現状もあります。これらの業者は、一見して安価な費用や丁寧なサポートを売り文句にしておりますが、最終的な責任をとることができないのはもちろんのこと、思いがけず高額の費用を請求される危険性もあるため、必ず有資格者による相談と対応を得ることは必須です。
弁護士法の規定
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 弁護士法72条)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
相続代理人として自ら相手方に直接対応して法律事務を扱うことができるのは、弁護士のみということです。
当事務所へ依頼するメリット
判断の前提としての財産調査においてすら、スムーズに行かないことは少なくありません。その場合にも、適切かつ迅速に対応するのに弁護士からの助言は有効ですし、結果として当初の方針が変更し、相続放棄により住み慣れた自宅を出なければいけなかったものが、限定承認を利用することによって自宅を確保することができたという事例もあります。
相続は、親族間のみならず、被相続人債権者という第三者をも巻き込むもので、様々な法律問題が関係してきます。火種が小さなうちに対応しておくことで大火事になることを避けられるように、相続に関しても紛争が大きくなる前に対応することは必須です。
問題の解決を先送りした結果、相続放棄期限を経過してしまい、単純承認とされて本来負担せずとも済んだ借金を背負ったり、出なくとも済んだ自宅を後にしたりしたという例も多数みられます。相続は法律問題のるつぼだと言われることもあるほどに、その態様は千差万別で、定型化することが難しいものですが、相続紛争において経験が豊富な当事務所にご相談いただくことで、他士業とは異なり自ら代理人として対応し、問題解決へ向けたロードマップをご提示することができるのです。