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借入先業者への対応は?

亡くなった方(被相続人)の借金で債権者から連絡・取り立て行為が来たら

亡くなった方(被相続人)が借金を残していた場合、貸金業者など、債権者から弁済を求める連絡が来ることになります。
業者の言うとおりに借金の返済を行う場合、相続を承認したものとして扱われる危険性があります。相続を承認したとされる場合、自身が借りたわけではないにもかかわらず、被相続人の借金を自らの借金として、完済する義務を負うことになります。
しかし、被相続人の死亡後、原則として3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行うことで、その借金を債権者に返済する義務はなくなります。

連絡が来た際の対処方法とは?

被相続人の死亡後3ヶ月は、相続をするか、放棄をするかを検討するための期間(熟慮期間)ですので、債権者などの被相続人の関係者へは、「相続放棄予定である」もしくは「相続放棄をするか否かを検討中である」と言っていただければ問題ありません。

また、債権者から「◯日までに連絡をください」と書かれた通知書が届いても、相続放棄を検討している場合は連絡する義務はありません。むしろ、相続放棄をする前に債権者と連絡をとることが、相続を承認したとみなされる行為につながる危険性がありますので、相続放棄の手続が完了する前に連絡することは避けるべきでしょう。

なお、実際には、債権者からは熟慮期間の3ヶ月を過ぎたころから連絡が来るケースも目立ちます。したがって、熟慮期間経過前に、自ら相続放棄をすべきか否かを検討の上、対応方針を決めることは必須です。
当事務所へのご依頼後は、当事務所が窓口となって債権者へ適切に対応いたしますので、自らご対応いただく必要はございません。

 

相続放棄が受理されると

家庭裁判所から、後日【相続放棄申述受理通知書】が発行されます。
当事務所にご依頼いただいた場合、債権者に対しては同通知書を債権者に提示し、債権者からの請求をストップします。また、現実に連絡は来ていないものの、連絡が来ることが想定される債権者に対しては、依頼者のご意向に応じて当事務所から積極的に連絡いたしますので、今後債権者から直接請求を受けることはありません。

また、相続放棄手続が完了した場合には、家庭裁判所から【相続放棄申述受理証明書】の発行を受けることができます。これにより、確定的に被相続人が作った借金から免れることができますので、当事務所にて必要に応じて取得いたします。
債権者に対しては、正しい知識を持って適切に対処する必要がありますが、弁護士にはそれが可能です。相続に関するご不安をお持ちであれば、すぐに当事務所へご相談されることをお勧めします。

 

貸金業者から被相続人の借入れについて「放棄します」「免除します」「減額します」という内容の書面が来たら

このケースの場合、実はその借金には過払金が発生している可能性が考えられます。
過払金とは、貸金業者が、利息制限法の上限を超えて弁済を受けてきた利息(グレーゾーン金利)の返還義務を意味します。
このような書面を送付する貸金業者がいたら、相続人から過払金の請求をされないよう、自ら債権放棄することで、過払金返還請求を受けないようにするとともに、同封の書面に署名押印をした上で返送を求めるなどして、その後の請求もできないように対策を打っている可能性があります。
そのような場合には、まず業者からの郵便に対して返送するのではなく、過払金の有無を調査すべきと思われますので、まずはご相談ください。