相談からご契約までの流れ
■相談からご契約までの詳細説明
1:お電話によるご相談の受付
受付は平日・休日・祝日は8:00~22:00まで受け付けております。
被相続人に借金がある、そもそもどのような財産があるのか分からない、相続のために何をすればいいのかなど、悩む前にまずはご相談ください。
無料相談可能 | 全国対応可能 | 土日対応可能 | 着手金無料 | 全額返金可能 |
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〇 | 〇 | 〇 | △一度ご相談ください | 〇※期間内の放棄のみ |
2:弁護士によるご相談(電話で対応しますが来所も可能です)
当事務所の弁護士が「法律相談に明るさとわかりやすさを」という精神のもと、皆様のご相談をお伺いします。
弁護士は弁護士法23条にて、法律上の守秘義務を負っておりますので、あなたの相談内容が外部に漏れることはありません。ご安心の上ご相談ください。
3:相続放棄のご提案とお見積もり確認
原則として下記料金表記載の費用でご対応します。
放棄可能期間が経過している場合や相続人間に見解の相違があるような場合など、依頼者が置かれた状況に最適なご提案と、明確な費用のお見積りを事前にご提示いたします。
プラン | 相続放棄サポート 4,600円 |
相続放棄おまかせ 50,000円 |
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相続放棄 | 何度でも無料 | 何度でも無料 |
状況ヒアリング | ||
(無料相談) | ||
戸籍収集 | × | ○ |
収集戸籍のチェック | △(10,000円) | ○ |
相続放棄 | ○ | ○ |
申述書作成 | ||
書類提出代行 | × | ○ |
照会書への回答 | × | ○ |
作成支援 | ||
受理証明書の取り寄せ | × | ○ |
債権者への通知サービス | × | ○ |
債権者対応アドバイス | × | ○ |
親戚への相続放棄 | ○ | ○ |
放棄通知サービス | ||
家族・親族割引(3人以上依頼割引) | × | ○ |
複数申請割引 | - | ○ |
【プラン】 相続放棄サポート 4,600円 |
【プラン】 相続放棄おまかせ 50,000円 |
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相続放棄 状況ヒアリング (無料相談) |
|
何度でも無料 | 何度でも無料 |
戸籍収集 | |
× | ○ |
収集戸籍のチェック | |
△(10,000円) | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
|
○ | ○ |
書類提出代行 | |
× | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
|
× | ○ |
受理証明書の取り寄せ | |
× | ○ |
債権者への通知サービス | |
× | ○ |
債権者対応アドバイス | |
× | ○ |
親戚への相続放棄 放棄通知サービス |
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○ | ○ |
家族・親族割引(3人以上依頼割引) | |
× | ○ |
複数申請割引 | |
- | ○ |
ご相談時にお持ちいただくものは以下のとおりです。
1.被相続人の戸籍謄本
2.認印
3.本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
*戸籍謄本に関しては、おまかせにてご依頼いただいた場合には当事務所にてすべて取得しますので、役所等に行く必要はありません。
4:ご依頼(委任契約書・委任状に署名・捺印の上ご返送いただきます)
関東のお客様。関東以外のお客様同様に郵送でお送りしますので署名捺印し、ご依頼が完了となります。
5:費用のお支払い
ご契約後、定められた費用をお支払いいただきます。
6:相続人調査
相続放棄等の手続に当たっては、被相続人の家族関係の把握が必須です。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、その他必要な書類収集を行う必要がありますが、おまかせにてご依頼いただいた場合には、当事務所ですべて取得いたしますので、依頼者には役所まで行っていただく必要はありません(戸籍請求先役所への手数料別途)。
7:必要書類の取得
裁判所に対する相続放棄の申述に必要となる書類を取得し、また作成します。
被相続人の戸籍謄本や各相続人の住民票等を取得し、相続放棄申述書を当事務所にて作成します。また、相続放棄に特別な事情がある場合には、裁判所に対する上申書も当事務所にて作成します。
8:裁判所に対する相続放棄の申述手続
当事務所における相続放棄申述書の作成後、必要書類を揃え、当事務所にて管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述手続を行います。
9:相続放棄照会書の記載
所轄の家庭裁判所によっては、各申述者宛に、相続放棄の申述内容に関する照会書が送られてきます。
照会の内容は、依頼者の相続放棄に関する意思確認要件を満たしているか否かに関する照会ですが、おまかせでご依頼いただいている場合には、照会に対する回答文例作成も含め当事務所にて対応いたしますので、記載内容に困ることはありません。
10:相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄の申述に必要な書類を提出後、時期にもよりますが、1週間ほどで受理裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。
これで相続放棄手続が完了となりますが、被相続人の債権者からの問い合わせが続く場合には、通知書のみならず、相続放棄受理証明書も取得の上、対応する必要が出てくる場合もあります。
11:当事務所が証明書を債権者へ連絡(希望者のみ)
債権者に当事務所から相続放棄の証明書を送付いたします、借金の取り立て請求を止めてもらうようにTEL・FAX等で当事務所から連絡いたします。
12:終了報告
相続放棄手続がすべて完了した段階で、依頼者にご報告を行うことで、依頼はすべて終了します。