相続のスケジュール
人が死亡すると相続が発生すると同義ですが、実際にまず行われるのは通夜に葬儀など、お見送りのためのセレモニーです。まずは死者に敬意を表し、送り出すことに心砕いていただくことが最優先です。
それらがひと段落したのち、死亡した方、すなわち被相続人の生前の法律関係の清算に向け、どのような方策をとるのかを判断する必要が生じます。
それが相続の単純承認か相続放棄、もしくは限定承認であり、税務申告でもあります。
それらには、各々手続の期限が定められています。各期限を遵守しない場合には、様々な負担が課せられ、またメリットを得られなくなる恐れがあり、重大な結果を招くこともあり得ます。
以下では、簡潔に、全体の流れをまとめました。個別のケースにおける詳細な説明は弁護士によるご相談によるべきですが、全体像を把握するのには役立つものと思います。
重要な期限のポイント
3ヶ月以内(相続放棄・限定承認)・4ヶ月以内(所得税の準確定申告手続)・10ヶ月以内(相続税申告手続)・12ヶ月以内(遺留分減殺請求)となります。
3ヶ月以内にする手続き
相続放棄・限定承認
相続人が被相続人の財産につき、それがプラス・マイナスであるを問わず受け入れないことを「相続放棄」といいます。被相続人にはマイナスの財産が上回っていることが明らかで、プラスの財産を相続するメリットもないことが明らかな場合には、相続放棄がもっとも簡便に相続手続を完了させる方法です。
相続放棄は、家庭裁判所に対する申述が受理されることをもって完了しますが、この手続は、自身のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に行うことが必要です。
相続は、特段なんの手続もとらなければ、被相続人財産をプラスマイナス問わず、法定相続分にしたがってすべて相続するのが原則です。この原則を「単純承認」といいますが、プラスとマイナスいずれが多いのかが分からない場合には、プラスの財産の限度においてマイナス財産も相続するということも可能です。
このことを「限定承認」といい、限定承認後に各財産について承継するための手続を経た結果、プラスの財産の方が多ければ、手元にはプラスの財産が残ります。この「限定承認」も、相続放棄の場合と同様、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続する必要がありますが、相続放棄とは異なり、共同相続人の意向を問わずに単独で行うことはできず、共同相続人全員で行うことが必要になります。
4ヶ月以内にする手続き
所得税の準確定申告手続
不動産所得や、事業者であれば事業所得など、所得税の申告が必要な被相続人は通常、毎年3月15日までに前年分の所得について確定申告を行いますが、被相続人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡日までの期間について、確定申告をする必要があります。
この申告を「準確定申告」といい、相続開始を知った日から4ヶ月以内に手続を行う必要があり、これを遅滞すると、申告義務者である各相続人が延滞税を課せられることになります。
10ヶ月以内にする手続き
相続税の申告・納付
相続財産は、その総額が基礎控除額である3600万円+600万円×法定相続人分を上回った場合、相続税申告をしなければならない可能性があります。その申告義務は相続開始を知ってから10ヶ月以内に履行しなければならず、これを怠ると延滞税が課せられることになります。
もっとも、相続税を計算するには、その前提として相続分が定まっていることが必要になりますが、10ヶ月以内に遺産分割協議が整わないことも少なくありません。その場合には、暫定的に法定相続分での確定申告を行い(これを「未分割申告」と呼びます。)、分割内容や方法が確定した際に修正申告を行うことで対応することとなります。
未分割申告には、修正申告時に別途税理士費用がかかったり、申告時の特例が受けられなくなったりする可能性があるなど、様々なリスクがあるため、早めに弁護士の相談を受けることが必要です。
1年以内にする手続き
遺留分の減殺請求
被相続人は、遺言で自身の財産を誰にどのように相続させるかを指定する権利を持っています。他方、相続をすることは相続人自身の権利でもあります。そのため、仮に被相続人が相続人の権利をゼロにするような内容の遺言を作成していたとしても、相続人は法律上最低限の相続分を遺留分として確保されています。
この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいますが、その請求権は、自身の遺留分が害されたことをを知った日から1年以内に行う必要があります。
*遺留分の割合
遺留分は、法律上の相続人(①子や孫の直系卑属、②親や祖父母などの直系尊属、③兄弟姉妹)のうち、①と②のみに認められており、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
その割合は、被相続人の財産の2分の1ですが、相続人が②のみの場合には3分の1とされており、そこから自身の法定相続分を取得します。
3年10ヶ月以内にする手続き
相続税の特例適用のための分割の期限など
相続税申告時には、相続財産のうち土地について小規模宅地特例を適用することによって、本来よりも低い金額で土地の価値を評価されることで、結果的に相続税が低くなることや、配偶者が相続する場合の税額軽減の適用など、相続人にとってメリットの多い評価があります。
しかし、これらのメリットに関しては、遺産分割協議が整っていることが条件となっているため、申告期限である10ヶ月までに協議が整っていない場合には、原則として適用を受けられなくなります。
また、暫定的に未分割申告を行い、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、3年以内に分割が確定した際に、修正申告時に特例を適用することが可能となります。
なお、相続税が課税されてこれを支払ったのち、その相続財産である不動産や株式等を譲渡した場合には、当該譲渡所得税を計算する際に相続税で支払った金額を、譲渡財産の取得に要した費用として取得費加算をすることができますが、その特例は、譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。