相続放棄とは?
相続放棄とは、自身が相続人となった場合、被相続人の残した財産がプラス・マイナスであるかを問わず相続放棄することで、初めから相続人でなかったことにする制度です。
相続というとプラスの財産を引き継ぐというイメージがあるかもしれませんが、財産は何もプラスのものだけではなく、マイナスのものも財産の一種です。そのため、銀行預金や不動産以外にも、借金・ローン・その他の債務も引き継ぐことになるわけです。
被相続人に、プラスの財産をはるかに上回る借金があった場合には、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に相続放棄手続をとらないと、相続を単純承認したとみなされ、自身に相続人の借金の支払義務が生じてしまいます。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、その相続人らがこれを引き継ぐとすると、残された家族の生活が成り立たたなくなるばかりか、自身が作ったわけでもない借金のせいで破産を余儀なくされることにもなりかねません。そのような不都合を防止するために、相続をするかしないかを自身で選択できるための方策として、相続放棄という手続が用意されています。
限定承認とは?
他方、被相続が残した債務が多いのか、それともプラスの財産が多いのかが不明であるとか、マイナスの財産が多くても、相続人の生活の本拠である自宅が被相続人名義になっており、なんとしてでも自宅を確保しなければならないなどの事情がある場合には、限定承認手続をとることで、相続人に不利にならないように相続手続を実行することも可能です。
相続放棄をすべきときとは?
人によって相続放棄を選択する事情は様々ですが、おおむね次の2パターンに分けられるのではないかと思います。
●遺産相続争いなどに巻き込まれたくない場合
●マイナスの財産が明らかに多い場合
いずれにせよ、期限内の手続が必要です。
期限がある相続放棄等の手続とは?
相続放棄はそれを行うのに定められた期限があります。
各相続人が、「自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、相続放棄を家庭裁判所に申述する必要があります。
この申述手続が完了すれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行され、申請をすることで受理種名所の発行を受けることもできます。
被相続人債権者からの請求があった場合には、同証明書を提示することで請求は止まります。
3ヵ月以内に相続放棄をしなかったら?
相続放棄の期限内に申述をしなかった場合には、すべての財産について単純承認したものとみなされますので、相続放棄の意思が明確な場合には、期限内の家庭裁判所への申述手続は必須です。
なお、相続放棄は、他の共同相続人の都合に関係なく、各相続人が単独で手続を行うことが可能です。相続放棄手続をとった結果、相続放棄をした者は、訴求して最初から相続人ではなかったという扱いになります。
これに対し、限定承認は単独では行えず、他の共同相続人がいる場合には、全員が限定承認の申述手続をとる必要があるので注意が必要です。
3ヵ月を越えてしまった場合はどうしようもならないのか?
相続財産の内容がよくわからない、共同相続人が遠方に居住しており協議ができていないなど、期限内に相続放棄をするか否かを判断出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、相続放棄のための申述期間を伸長することを申し立て、その決定を得ることで、期限を延長してもらえる場合がありますが、この申し立ても当然ながら期限内に行う必要があります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人等、単独で法律行為を行うことが制限されている場合には、その法定代理人や成年後見人等が本人を代理して申述手続を行うことになります。
相続放棄等の手続は、どこの家庭裁判所に?
被相続人の住所地を原則とし、相続人の住所地ではありません。被相続人と離れて、かつ遠方に居住している方は、申述手続を行うのに負担となる可能性があるので注意が必要です。
遺留分について
相続開始前の相続放棄は認められていないため、相続放棄する場合は、必ず「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議の際に相続放棄の意思を表明していた場合
相続人の一人が他の共同相続人との間で、実質的に相続を辞退する内容の遺産分割協議を行っていたり、そもそも遺産分割協議に一切参加していないことをもって被相続人の債権者に対して相続をしていないことを主張したとしても、その主張は債権者との関係では通用しません。
手続をとっていない場合、その相続人はやはり単純承認したとみなされます。そうすると、被相続人にマイナスの財産が多かった場合、少なくとも法定相続分については債務の履行義務が生じます。相続放棄は家庭裁判所への申述という要式を必要とする行為ですので、やはり注意が必要です。
限定承認すべきときとは?また相続放棄により、残った財産の取扱いは?
財産が若干残っている場合でも、全体でみれば負債の方が多い債務超過に陥っている場合には、相続のメリットがないと判断し、残っているプラスの財産を含めて放棄するという選択をすることもあり得ます。
他方、そもそもプラスとマイナスいずれが多いのか、つまり債務超過か否かがわからないとか、債務超過ではあるがプラスの財産で残したいものがある場合には、相続放棄ではなく限定承認手続をとるべきことになるでしょう。
すべての相続人が相続放棄をした場合、被相続人の債権者が相続財産から弁済を得ようとするには、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続財産管理人が選任された場合、この管理人が残った財産を換価して弁済に充当することになりますが、実際上換価する価値のある財産が見当たらない場合には、結果としてその財産は誰にも帰属しない財産となるため、最終的に国庫に帰属することになります。