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相続放棄の期限を守らないとどうなるのか?

相続放棄の期限を守らなければ、借金も相続することになります。

相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月という期間があり、その期限を過ぎてしまうと、相続を放棄できなくなってしまいます。
相続放棄の期限がスタートする所は、民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされており、期限が過ぎれば原則相続しなくてはいけないので、注意が必要です。
この期限を過ぎると、銀行預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、原則として借金やその他の債務などのマイナスの財産も全て引き継ぐ、単純承認とみなされます。

相続開始を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄以外にも「限定承認」という、プラスの財産の限りにおいてマイナスの財産を引き継ぐことのできる制度も使えますが、この限定承認もやはり相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続が必要です。被相続人が亡くなったことを知った際には、原則として3か月以内にプラスとマイナス双方の財産を調査し、相続するか放棄するか、もしくは限定承認手続を利用するか決めましょう。

相続放棄の制度を知らずとも、原則としては相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続をとらなければ、単純承認したものとされます。

その結果、親が友人の連帯保証人として債務を背負っていたことを知らないままに、親が死亡してから3ヶ月を経過してしまい、結果として相続放棄手続をとることもできず、多額の借金を背負ったという例も少なからず存在します。ご自身が相続放棄をすべきなのか否か、限定承認を選択すべきなのか否か、お早めに専門家のご相談を受けることを勧めます。

期限が過ぎても認められるケースも?

もっとも、期限後においても放棄が認められた例もあります。
東京高裁平成22年8月10日決定は、相続放棄の期間の始期について、民法上の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解することが相当と判断しました。
このように、裁判例では相続放棄可能期間について幅広く解する傾向にあるため、期間の経過という事実のみをもって判断するのは早計です。

たとえば、被相続人との間の交流が乏しく、相続財産調査をすることが事実上困難であるような場合には、形式的に相続放棄可能期間が経過していても、放棄手続が認められるような場合があり得るわけです。
このように、相続放棄可能期間は、必ずしも単純な3ヶ月の経過のみでは判断できないため、ご自身のケースが可能なのか否かを専門家にご相談いただき、適切な判断をする必要があります。