相続するか放棄をするか悩んでいる方へ
相続をすべきか、放棄するか判断がつかない場合は、【期間伸長の申立て】をお勧めします。
それを行い、認められることによって、本来3ヶ月の制限のある相続放棄をするか否かについて熟慮するための期間を延長することが可能になります。
相続放棄する前に考えなければいけないことと注意点6つ
➀相続放棄をする前に、自分が相続放棄することで親・兄弟・姉妹に影響があるかもしれない
民法では、第一順位の相続人として子や孫、第二順位として両親、第三順位として兄弟を定めています。そして、相続放棄は相続開始時から相続人ではなかったという効果を生むため、必然的に第一順位の相続人が放棄をしたら、第二順位、第三順位へと相続人の地位が移行します。
したがって、仮に自身が子として親の相続放棄をする場合には、その親の親(祖父母)・その親のきょうだい(おじ・おば)へと事前にしっかりと話してから相続放棄手続を行い、後順位の相続人も相続の意向がないのであれば、まとめて相続放棄手続を行うことが望ましいでしょう。何も話さずに放棄をすると、後順位の相続人たちは、不意に債権者から支払いの督促を受けることになります。後順位者は、直接的に先順位の相続人が相続放棄をしたか否かを知る術を持たないため、債権者から突然の催促を受けるという例が多く見られます。
このように、相続放棄をしたという事実を共有せず、不意に訪れた債権者から、被相続人の借金の有無や、先順位の相続人による放棄の事実を聞くと、今後の親族付き合いに大きな影響を及ぼすおそれがあります
親族同士の紛争の火種を残すことを避けるためにも、被相続人に借金があり、相続放棄を考えている事実は、後順位の相続人たちと共有しておくことが賢明です。
➁親・兄弟・姉妹が放棄したとしてもまだ影響があるかもしれない
先順位の相続人が相続放棄をする場合、その相続人は、最初から相続人ではなかったという扱いになります。したがって、夫が死亡し、その妻と子が相続放棄をする場合には親が、親が既に他界している場合には、夫のきょうだいが第3順位の相続人となります。そのため、仮に夫に唯一の兄弟として兄がいる場合には、夫の借金も含め、相続兄が相続することになります。
このように、相続権は後順位者に次々と移転します。発生した相続において、相続人が明らかに債務超過であってすべての相続人が関与しないということが確定している場合には、最初の相続放棄時において、関係者全員が確実に放棄できるように、情報を共有し、放棄手続を一元化しておくことが望ましいでしょう。相続放棄による相続権の移転は、法律上の相続権を有している第三順位の兄弟姉妹までです。そのため、仮に被相続人に姉がいた場合、その姉が相続放棄をすれば姉の子には相続権は移りません。
しかし、もし被相続人死亡前に姉がすでに亡くなっている場合には、その子が姉の代わりに相続をする(代襲相続)として、扱われますので、注意が必要です。
➂相続放棄したとしても、一定の場合は、単純承認したとみなされる場合がある
(相続財産の全部または一部を隠したり・使った、悪意で財産目録に記載しなかった場合。
ただし、被相続人の社会的な身分に応じた葬儀費用の限りにおいては、葬儀費用を相続財産から支払っても、単純承認とみなされる「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとした裁判例もあります(大阪高等裁判所平成14年7月3日判決)。
➃相続放棄の取り消しはできない
相続放棄の申述が受理された後は、原則として撤回することはできません。
もっとも、相続放棄をする際に、騙されていたり、また重大な思い違いがある場合には、民法上の詐欺取消や錯誤無効を主張できる可能性があります。
ただし、これらが認められるには相当のハードルがあるため、あくまで相続放棄の期間制限内に必要な調査を行い、手続をすることが必要です。
➄財産を一切相続できない
相続放棄をすると、放棄をした方は最初から相続人としての地位を失うため、被相続人の財産を一切相続できません。
それは、相続財産がマイナス、つまり債務超過であろうと、プラスで相続すべき財産があったとしても、相続放棄をすることで、そのいずれも相続することができなくなります。
なお、相続人としての地位を失ったとしても、法律上の親子やきょうだいなどの身分関係が失われるわけではありません。
⑥限定承認のススメ
しかし、中には被相続人の財産の内容がよくわからず、放棄をすべきか、それとも相続すべきかが調査をしても明らかにならない場合もあります。
その場合には、相続財産がプラスの限りにおいてマイナスの財産をも相続するという「限定承認」という方法があります。
限定承認は、相続放棄が一度手続を行ってしまえば、その後原則として何らの対応も必要としないのに対し、限定承認者が複数いる場合には相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることによって、また限定承認者が1名の場合には自ら相続財産を整理する必要が生じます。
限定承認は、原則として相続財産がプラスかマイナスかが不明のときにとるべき手続ですが、同時にマイナス、つまり債務超過であることが明らかな場合であっても、お住まいのご自宅などどうしても残したい財産があるような場合には、限定承認手続を利用して、それを確保する方策もあり得ます。
ただし、どのようなケースに限定承認をすべきかは、一律に判断しかねるのもまた事実です。
当事務所では、相続放棄のご相談をいただいた際に、果たして相談者が本当に相続放棄をすべきか否かも含めて検討をし、必要に応じて限定承認もご提案し、依頼者にとって真に有効な方策が何かを真摯に検討いたします。